ミナト国際会計事務所は国内外の税務・会計を支援するプロ集団です
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Q&A

こちらでは、日頃お客様からのお問合せの多い事項についてQ&A形式で文書化をしております。また、国際税務についての詳しいQ&Aについては、別サイト「中小企業のための国際税務相談室」に多数記載しておりますので、是非ご参考にして頂ければ幸いです。

Q1:当社は設立間もない企業で、帳簿作成については MFクラウドFreeeといった簡易な会計ソフトを利用したいと思いますが、対応頂けますか?

A1:はい、問題ございません。

弊社ではTKCシステムを基本に運営しておりますが、お客様の規模やご意向により、より簡易な会計ソフトでの記帳処理や決算業務のサポートも行っております。

 

Q2:当社では国内業務については従来から顧問税理士さんがいます。ただ、昨今、海外業務が増えてきたことから国際税務に明るい税理士さんにも相談したいとの希望があります。このような場合、どのようなお付き合いが可能でしょうか?

A2:お客様のご希望に応じて最適な関与方法をご提案させて頂きます。

当事務所は国内・国際のいずれの業務に対しても対応可能ですが、お客様のご要望に応じ、その都度ご相談をお受けする、スポットベースでのアドバイスや国際業務のみについてのコンサルティング等、柔軟な対応をさせて頂きます。また、税務分野に限らず、公認会計士事務所として広い範囲でお客様の海外事業全般に対する経営管理サポートといったお手伝いも可能です。

Q3:会計・税務以外の社会保険事務労務相談もできれば同じ担当者にまとめて相談したいと思っているのですが、対応頂けますか?

A3:はい、問題ございません。

当事務所では、社会保険労務士や司法書士、弁護士といった関連士業のビジネスパートナーと日頃より連携しながらお客様のサポートをしております。お客様の一番身近な相談相手となれるよう日々コミュニケーションを取らせて頂ければと思っております。

Q4:「中小企業会計要領」 という言葉を聞いたのですが、これは何でしょうか?

A4: 「中小企業会計要領」とは、中小企業の実態に即してつくられた会計ルールです。

非上場企業である中小企業にとって、上場企業向け会計ルールは必要ありませんが、中小企業でも簡単に利用できる会計ルールは今までありませんでした。

「中小企業会計要領」に沿って会社の決算書が作成された場合、銀行などから金利の優遇等を受けられるメリットがあります。

当事務所でも「中小企業会計要領」に沿った決算書の作成のお手伝いをさせて頂きます。

Q5:現在海外に在住しています。日本に不動産所得があり確定申告が必要なのですが、代行頂くことは可能でしょうか?

A5:はい、納税管理人としてお客様の日本での納税手続や各種届出等の代理をさせて頂くことが可能です。また、国外からの納税手続は難しいため納税についても代理で立替納付を行います。 

Q6:海外事業に関してPEリスクがあると現地専門家から言われました。PEとは何の意味でしょうか?

A6 PEとはPermanent Establishmentの略で日本語では恒久的施設と呼ばれます。

恒久的施設とは、税務用語で事業を行う一定の場所・人の総称で、いわゆる税務上の支店を意味します。そのためPEがあるという事は税務上の支店があるという事を意味します。

ここで「税務上の」という表現をしたのは、海外に実際に支店登記を行っていない場合であっても、一定の要件を満たした場合には、「税務上」その国に自社の海外支店があったとみなされるという意味です。

国際税務の基本ルールに「PEなくして課税なし」というルールがあります。つまり日本企業が海外で事業活動を行った場合でも、その国でPEが無ければ外国で事業所得に対して課税される事はありません。逆にPEが存在する場合(或いは存在すると当局がみなした場合)には、日本だけでなく、事業活動を行った外国でも税金を支払う必要が出てきます。

海外事業を行う日本企業にとっては、外国で無用なPE認定を受けないよう、具体的な事業活動の範囲を検討する必要があります。なお、具体的なPEの要件については日本と外国との租税条約で決められています。

Q7:タックスヘイブン税制 とは何でしょうか?

Q7:最近世界で注目を集めているパナマ文書の関係もあり、タックスヘイブンという言葉を聞く機会が増えています。タックスヘイブン税制とは、日本では外国子会社合算税制と呼ばれており、既に導入されている税制です。世界にはパナマのように税率を極端に低くしている国々(タックスヘイブン)があります。自国の税率を下げることで課税軽減を図ろうとする世界中の個人や企業がタックスヘイブンに会社を作り、様々な手法で所得をタックスヘイブンに移転します。

その結果、所得を移転された国(主に日本を始めとする先進国)では税収が減少することになります。このような事態に対応するため、日本ではタックスヘイブン対策税制を導入し、一定の要件を満たす場合、タックスヘイブンに設立された子会社の所得を日本本社の所得と合算したうえで、日本で合算課税を行うよう規定しています。日本のタックスヘイブン税制対象国には、パナマやケイマン諸島といった特殊な国だけでなく、香港やシンガポールといった中小企業にも馴染みの深い国々が含まれていますので注意が必要です。

タックスヘイブン税制は、一部の富裕層個人や多国籍企業だけに関係ある税制ではなく、実は我々の日常にも身近な税制なのです。

 

Q8:最近国際税務に関連してBEPSという文字を目にする機会が増えました。BEPSとは何の意味 でしょうか?

Q8:BEPSとは「Base Erosion and Profit Shifting」の頭文字による略語です。日本語では「税源浸食と利益移転」と言われています。簡単に言えば、税率の低いタックスヘイブン等を利用した取引により会社の税負担を最小限に抑える行為です。

 

近年では、スターバックス、アマゾン、グーグルやアップルなどの世界的に有名な大企業が、過度な節税手法により批判を浴びているのはご存知かと思います。この様な事態に、経済協力開発機構(OECD)はグローバル企業の行き過ぎた節税を防ぐためのBEPS対策として、15項目の行動計画を発表しました。行動計画には、現在の国際課税の落とし穴となっている電子商取引に対する課税制度の整備や租税条約の濫用防止規定、移転価格税制の強化、更には課税当局間での相互協議や多国間協定の開発といった内容まで多岐に亘ります。

 

中小企業や個人事業主にとっては、多額の海外取引を行っていない限り直接的な影響はありませんが、海外との取引については今後益々税務コンプライアンスが重要となってきます。

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